ぱてんとさいと

Product-by-Process Claimについてのen banc判決

たまにはマジメなネタも書いておかないといけませんので。。。。

Product-by-Process Claimがカバーする範囲についてのCAFC判決としては、プロセスによって限定されないとするScripps Clinic*1の判決と、プロセスによって限定されるとするAtlantic Thermoplastics*2の判決という全く異なる2つの判決があり、Product-by-Process Claimの解釈についてはこれまで混乱が続いていました。


今回、Product-by-Process Claim中のプロセスの記載は侵害を成否を判断する上でクレームを限定するというen banc判決が出たようです。(ソース:Patently-O
これによってCAFCの立場が明確になりました。

一方で、USPTOの審査では、Product-by-Process Claimはプロセスによって限定されないという立場を取っています。
これが今後修正されるかどうかは不明ですが、今の段階では、Product-by-Process Claimは「特許になりにくい一方で権利範囲は狭く解釈される」という困った状況になっています。
なので、プロセスによらずにproductが特定できるのであれば、Product-by-Process Claimは記載すべきではありません。

*1 Scripps Clinic & Research Found. v. Genentech, Inc., 927 F.2d 1565 (Fed. Cir. 1991).
*2 Atl. Thermoplastics Co. v. Faytex Corp., 970 F.2d 834 (Fed. Cir. 1992).

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