ぱてんとさいと

IAC(10) Definition Claims

IACのChapter 10です。やっと半分です。。。
ペースを上げていきたいと思います。

このchapterは、親クレームで使用されている用語を定義するような従属クレームを作るという内容です。
そのような従属クレームを作っておけば、中間処理で使える場面が多いと思います。


一見すると簡単な作業のようですが、どの用語が将来(中間処理&特許後)重要になってくるのかを見極める力が必要なので、簡単とは言えないですね。

独立クレームの機能的記載を従属クレームで構造的に特定するというのも、これに類似しているのかもしれませんが、構造的に特定できるのであれば、機能的記載を含む独立クレームに加えて/代えて、構造的記載を用いた独立クレームを立ててておいた方がよいように思います。

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