ぱてんとさいと

IAC(12) Invention Settings and Direct Infringers

IACのChapter 12です。
かなり先まで読んでいるのですが、ブログへのエントリが追いついてません。。。

このchapterは予期される侵害態様を考慮してクレームを構成することについて述べられています。
日本の実務と変わるところはあまりありませんが、方法のクレームにおいて時々使用される”providing”ステップについては使用しない方が良いということを確認しておきます。
“providing”ステップを使うと見た目はよくなるんですけどね。。。

モバイルバージョンを終了