IAC(8) Inventive-Departure-Based Independent Claims

Invention
Analysis and Claiming
のChapter 8です。

このchapterでは、これまでのproblem-solution statementとは別の観点からクレームドラフティングを説明しています。
problem-solution statementに関する話とは違ってかなり実践的な内容で結構勉強になります。


それらの中で1つ気になったのが、whereinの話。
whereinはin whichで置換可能な場所に用いるのが正しい使い方であり、in whichで置換できない場所にも誤用されていることが多いと書いてあります。
確かに自分もin whichで置換できない場所に使ったことがありますね。。。改めます。。。

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このブログは、弁理士・米国弁護士 森 友宏により作成されています。

2007年7月~2009年8月はロースクールLLM留学記&OPT研修記でした。

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