OPT

学生ビザ(F1ビザ)で入国した学生が卒業した場合、通常、I-20に記載されているprogram end dateから60日以内にアメリカから出国しなければなりません。
が、Optional Practical Training(OPT)という制度があり、卒業後、1年(例外あり)を限度として、学校で学んだことを実践するという目的でアメリカ国内にとどまって働くことができます。
OPTの開始日は、卒業の日(試験最終日)から60日以内の間で自由に設定でき、その日から1年間OPTが認められ、OPT終了後は60日以内であればアメリカに滞在することができます。したがって、OPTを利用すると、卒業後、最大で約1年4ヶ月アメリカに滞在することができるわけです。
私もこの制度を利用してしばらくアメリカに滞在する予定です。


以前は、「職を探している」という状態でもOPTが認められていたため、卒業後もまだアメリカに残りたいという留学生は、「職を探している」ことにして実質的に卒業後約1年4ヶ月の間はアメリカに合法的に滞在できました(つまり、最後まで職が得られなくても構わない)。
が、先日、これに関連するルールが改正され、unemployedである期間が90日を越えてはならなくなくなりました。つまり、90日以内に職が見つからなければ、荷物をたたんでアメリカを出国しなければなりません。制度の趣旨からすればもっともな改正ですが、突然の改正で不明確な部分も多かったので正直アセりました。。。
ちなみにunpaid employmentやself-employedであってもemployedとなるようですので、法律事務所等で研修をするということであれば、OPTが認められる可能性があります(詳細はご自分でご確認ください)。

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このブログは、弁理士・米国弁護士 森 友宏により作成されています。

2007年7月~2009年8月はロースクールLLM留学記&OPT研修記でした。

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