ぱてんとさいと

Billable Hours

以前のエントリで少し触れましたが、私もBillable Hours(クライアントに請求できる仕事時間)を記録するように指示されています。
日本でも弁護士さんは慣れているかもしれませんが、私は過去に外国中間のケースの場合に少しつけたことがあるぐらいで、本格的にbillable hoursをつけたことがありません。
どこからどこまでがbillableで、どこからどこまでがunbillableなのかを判断するのは難しいですね。


自分の仕事時間でクライアントに請求するというシステムだと、仕事を完了するまでにたくさんの時間がかかればかかるほど請求金額が高くなるので、仕事の能力がないと逆に請求金額が高くなるという不合理な結果を招く可能性があります。
弁護士間の仕事能力の差は、各人のhourly billing rateを調整することである程度は修正できますが、やはり請求されるクライアントとしては、「このbilling rateは適正なの?」「最大限の努力をしてこのbillable hoursになったの?」と少し割り切れない気持ちになるときがあるかもしれません。
私なんかは、このシステムの下で仕事をしていると、クライアントが請求金額を見たときの顔が思い浮かんできてしかたがありません。最短で仕上げようと常に焦り気味で仕事をしてしまいます。。。良いのやら悪いのやら。。。
でも、実際には、クライアントに請求できる金額の上限が決まっていて、その上限を超えた分については請求しないようになっているようです。
上限を超えて仕事をしてしまった場合には、「不効率な仕事をしている」と事務所のパートナー陣に判断されことがあるため(ボーナス等に影響するらしい)、実際の仕事時間から多少差し引いて自分のbillable hoursとしているアソシエイトもいるようです。難しいですなー。

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