Public Use

先日のPatent Lawの授業でPublic Useについて学んだのですが、その中Metallizing Engineering Co. v. Kenyon Bearing & Auto Parts Co., 153 F.2d 516 (2d Cir. 1946)という判例が挙げられていました。
この判例は、出願人がsecretにしていたにもかかわらず、そのsecretしていた事実によってpublic useが認定された事例です。
先発明主義らしさを垣間見た判例です。日本とは感覚が違います。
日本人には意外と知られていない判例かもしれませんね。

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このブログは、弁理士・米国弁護士 森 友宏により作成されています。

2007年7月~2009年8月はロースクールLLM留学記&OPT研修記でした。

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